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企業の将来を左右する経営判断として、合併は近年ますます注目される手法となっています。

自社のみでは解決が難しい課題に直面する企業にとって、経営資源を補完し成長機会を広げる選択肢となり得るためです。

本記事では、合併の基本概念から種類、メリット・デメリット、手続きの流れや実務上の注意点まで体系的に整理し、わかりやすく解説します。

監修者プロフィール

保坂 佳臣

保坂 佳臣(弁護士)
株式会社ストライクグループ 執行役員 法務部長兼コーポレートアドバイザリー部長

金融機関業界団体及び金融機関での勤務を経て、株式会社ストライクに参画。現在は法務・会計・税務の専門部隊であるコーポレートアドバイザリー部を統括。弁護士の知見を背景とした法務・スキーム構築のアドバイス、法的リスクの精査、契約実務のクオリティ管理によりM&A案件を支えるとともに、部として全社的なコンサルティング品質の向上を牽引している。

<この記事の概要>

合併は企業の成長や組織再編に有効な経営戦略です。実務で主流となる「吸収合併」を成功させるには、メリット・デメリットや法的手続き、PMI(統合プロセス)等のリスクへの正しい理解が不可欠です。また、高度な専門性を要するため信頼できる支援者の存在が成否を分けます。本記事では合併の基礎知識を体系的に整理し、冷静に意思決定するための視点を解説します。

合併とは

合併とは、複数の会社が契約によって一つの法人に統合され、権利義務を包括的に承継するM&A手法です。

M&Aスキームの中でも、組織そのものが一体化するため最も結合度が高く、シナジー効果を早期に発揮しやすいという特徴があります。

以下で法律面と実務面の両側面から解説します。

合併の意味とM&Aにおける位置づけ

合併の場合、企業の権利義務を包括的に承継するため、契約関係や従業員の地位などが継続されますが、この点が個別の資産のみを引き継ぐ事業譲渡とは大きく異なります。
また、合併はM&Aの一手法であり、株式譲渡や会社分割と並ぶ組織再編手段として位置づけられます。

ビジネス用語としての「合併」は、主に法人格が一つになるケースを指しますが、学校法人などで使われる合併も基本構造は同じです。

法人の独立性が失われる点が特徴であり、大企業から中堅企業まで幅広く利用されています。

経営統合との違い

「経営統合」と「合併」は似た概念として扱われることがありますが、実務上は明確な違いがあります。

経営統合は、複数企業が共同で経営方針を調整する枠組みであり、それぞれの企業が法人格を保持したまま進められる点が特徴です。

一方、合併は法人そのものが統合されるため、権利義務や財務が一体化し、より深い統合が実現されます。

この違いを理解することで、自社に適した再編手段を選択しやすくなります。

合併の種類と特徴

合併には複数の手法が存在し、それぞれ法律上の要件や会計処理、実務上の負担が異なります。

ここでは基本となる「吸収合併」と「新設合併」の2つの形態を整理し、自社がどの手法を選ぶべきか判断できるよう解説します。

合併の主要な形態

合併には「吸収合併」と「新設合併」という二つの基本形態があります。

■吸収合併

一方の企業が存続会社となり、他方の権利義務をすべて承継する方式

■新設合併

当該会社すべてを消滅させ、新たに設立する会社へ権利義務を承継させる方式

実務上は、手続きの簡便さから吸収合併が圧倒的に多く選ばれていますが、それぞれの特徴を理解し、目的や状況に応じて使い分ける必要があります。

両者の主な違いは以下の通りです。

区分 吸収合併 新設合併
法人格 存続会社が残る 双方が消滅し新会社が成立
承継方法 消滅会社の権利義務を包括承継 双方の権利義務を新会社へ承継
実務での利用頻度 非常に高い 実施例は限定的
手続きの複雑度 比較的軽い 手続き・調整が複雑
イメージ 一方が主体 両者が対等

会計処理の考え方

合併における会計処理は、企業結合会計基準(企業会計基準第21号)に基づき、原則として「パーチェス法」が適用されます。

ただし、親子会社間など共通支配下での取引の場合は、資産・負債を帳簿価額で引き継ぐ処理が行われる点に留意が必要です。

パーチェス法では、存続会社が消滅会社を取得するものとみなし、時価評価を基準として資産・負債を計上します。

また、取得原価と純資産の差額が「のれん」として計上され、一定期間にわたり償却されます。

合併では包括承継が行われるため、簿外債務が存在する場合は財務リスクが高まる点も注意が必要です。

会計・税務の双方で精緻な把握が求められるため、実務では顧問税理士等の専門家との連携が重要な役割を果たします。

合併が選ばれる代表的なケース

合併は、経営資源の補完や市場シェア拡大など、複数の目的に対応できる再編手法です。

特に、事業承継問題の解決や人材・技術の獲得を狙うケースでは効果が期待できます。

さらに、コスト削減や競争力強化など、長期的な成長戦略としても選択されることが多い手法です。

合併のメリット

合併には、企業が成長戦略を進めるうえで大きな効果をもたらす利点があります。

資金を要しない再編が可能

合併では、株式を対価とする取引が中心となるため、大きな資金準備を必要としません。

資金負担が軽いことから、中堅企業でも実行しやすい点が利点です。

財務負担を抑えながら組織再編を進められるため、成長機会を逃しにくい手法といえます。

ただし、出費がまったく発生しないわけではない点に留意が必要です。実務においては、反対株主からの株式買取請求に応じるための買取資金や、人事制度・システムを統合するためのPMI(統合プロセス)費用といったキャッシュアウト(現金流出)が伴います。そのため、合併のメリットを活かしつつも、これらの諸費用を事前に見込んだ資金計画を立てておくことが求められます。

契約関係を包括承継できる

合併では、消滅会社が有していた契約・知的財産などを存続会社が包括的に承継します。

事業運営の連続性が保たれるため、取引先との契約変更の手間が軽減されます。また、かつては再取得が必要だった一部の許認可(飲食店の営業許可、特定貨物自動車運送事業など)も、法律上の手続きを経ることで、事業を中断することなく継続できるようになりました。

ただし、許認可の取り扱いには細心の注意が必要です。業種(建設業、旅館業、旅行業、宅建業、産業廃棄物処理業、労働者派遣事業など)によっては、合併の効力発生「前」に認可申請が必要なものや改めて取得が必要なものがあるため、事前の確認が不可欠です。なお、新設合併の場合は吸収合併に比べて承継手続きが非常に複雑になる傾向があります。

経営統合によるスケールメリット

合併により企業規模が拡大すると、仕入れ条件の改善や固定費の最適化など、スケールメリットが期待できます。

研究開発や販売活動での協働も促進され、競争力の向上につながり、組織全体の効率化が進むことで、中長期的な収益向上が実現しやすくなります。

営業権償却による節税効果

合併の形態が税務上の「非適格合併」に該当する場合、「のれん」が計上され、一定期間の償却が認められることがあります。

この場合、償却費を損金として計上できるため、法人税の節税効果が期待できます。

ただし、適格要件を満たす合併(主にグループ内再編など)では簿価での引き継ぎとなり、のれんが発生しないケースもあるため、事前のシミュレーションが不可欠です。

合併のデメリット

合併には多くのメリットがある一方で、慎重な検討が求められるデメリットも存在します。

特に不要資産や簿外債務の承継、株主構成の変化、PMI(統合プロセス)の負荷などは、経営層にとって重要な判断要素となるため、合併に伴う主なリスクとその背景となる実務上の課題について、適切な意思決定に役立つ観点を紹介します。

不要資産・簿外債務の承継リスク

合併は包括承継が前提となるため、消滅会社が保有する不要資産や簿外債務も引き継ぎます。

財務状況を正しく把握できていない場合、後に大きなリスクとして顕在化する可能性があります。

このため、事前のデューデリジェンスが不可欠です。

株主構成の変化による意思決定の複雑化

合併によって株主が増えると、経営判断に関与するステークホルダーが増加します。

特に中小企業では、従来の同族経営から意思決定プロセスが変化し、調整範囲が広がることがあります。

これにより、経営の自由度が低下する可能性が生じます。

PMI(統合プロセス)の難易度

合併後の組織統合(PMI)は、事業運営において最も重要な工程の一つです。

制度統合や人事評価、企業文化の違いなどが障壁となり、統合効果の発現が遅れることがあります。

適切な統合計画がなければ、期待したシナジーが十分に得られない場合もあります。

株主の流動性低下

合併で株式を取得した株主は、保有株式が売却しにくくなる場合があります。

上場企業でない限り、株式の流動性は限られるため、現金化が困難です。

この点は、株主にとって大きなデメリットとなる可能性があります。

合併に必要な手続き

会社同士の合併は会社法で定められた組織再編行為であり、適切な手続きを踏むことが求められます。

ここでは合併契約の締結から効力発生日までの「手続きの流れ」を体系的に整理し、実務における注意点も併せて解説します。

手続きは形式的に見えますが、いずれも債権者や株主の権利保護を目的としているため、正確な理解が不可欠です。

合併手続き全体の流れ

合併の手続きは、一般的に次の順序で進められます。

  • ① 合併契約の締結
  • ② 取締役会での承認
  • ③ 株主総会の特別決議
  • ④ 債権者保護手続
  • ⑤ 登記申請
  • ⑥ 効力発生日の到来

この一連の流れは会社法に基づき実施され、必要に応じて公告や書類作成などの事務手続が発生します。

各段階で必要となる決議・提出書類を事前に整理しておくことが重要です。

取締役会の役割と決議内容

合併は企業の根幹に関わる意思決定であるため、まず取締役会において合併契約書の内容を承認します。

合併比率、承継する権利義務、効力発生日など、合併契約には重要な項目が含まれるため、慎重な審議が求められます。

取締役会の承認は、株主や債権者への説明責任を果たす基礎となるため、適切な根拠を示す必要があります。

また、合併後の経営体制や組織運営方針を明確化しておくことで、後続する統合作業(PMI)を円滑に進められます。

株主総会の特別決議と省略できるケース

合併を実行する際は、原則として株主総会での特別決議(議決権の3分の2以上の賛成)が必要です。

ただし、迅速な組織再編を促進するため、以下の例外規定が設けられています。

■略式合併(会社法796条1項など)

存続会社が消滅会社の議決権の90%以上を保有している場合など、支配関係が明確なケースでは株主総会の承認を省略できます。

■簡易合併(会社法796条2項など)

合併の対価として交付する資産額が、存続会社の純資産額の20%以下である場合、存続会社側の株主総会決議は不要です。

これらの制度は実務でも頻繁に活用されますが、消滅会社側では省略できないケースや、反対株主への通知が必要な場合もあるため、適用可否の判断は慎重に行う必要があります。

債権者保護手続と公告要件

合併は消滅会社の財産状態に依存するため、債権者保護手続が必須となり、存続会社・消滅会社の双方で効力発生日の1か月以上前に「官報公告」を行い、債権者に異議申し立ての機会を提供します。

さらに、一定の場合を除き個別催告が必要とされ、債権者へ直接通知を行います。

この手続きは、債権者が不利益を受けないよう保護するための制度であり、期限管理と書類整備が重要です。

実務では、公告期間の計算や個別催告の要否判断に時間を要することがあるため、専門家との協働が効果的ですが、要件を満たさずに合併を進めた場合、手続きの無効主張が発生するリスクもあるため注意が必要です。

合併を検討する企業が押さえるべきポイント

合併は、自社の経営課題を解決し、事業の持続性を高めるための有力な手段です。

しかし、合併を選択すべきかどうかは、企業が抱える課題や将来の戦略によって異なります。

企業規模を問わず、慎重な検討を行うことで、メリットを最大化しリスクを抑えることが可能になります。

合併を判断するための視点

合併を検討する際は、自社が抱える経営課題を明確にすることが重要です。

財務基盤の強化を目的とするのか、人材確保や技術力の向上を狙うのかなど、目的によって合併の適否は変わります。

また、市場環境の変化や競争状況を踏まえ、企業単独での成長が難しい場合には、合併が有効な選択肢となります。

さらに、株式譲渡や事業譲渡、資本提携などの代替手段との比較も必要です。

これにより、合併を選ぶ合理的な理由を明確化できます。

合併を成功に導くプロセス

合併を成功させるためには、適切なプロセスを踏むことが求められます。

まず、戦略目的を明確化し、そのうえで相手企業の選定基準を設定します。

次に、財務・法務・事業面のデューデリジェンスを実施し、リスクを把握したうえで合併契約を締結します。

さらに、合併後のPMI(統合計画)を早期に策定することが重要です。

組織文化の調整やシステム統合を適切に行うことで、合併シナジーの発現が期待できます。

弊社が支援した合併によるM&Aの実例

合併によるM&Aは、単なる規模拡大の手段ではなく、理念の継承や雇用の維持、成長スピードの加速など、複数の経営課題を同時に解決し得る選択肢です。

弊社が支援した事例を通じて、合併を含むM&Aが企業にもたらした具体的な効果を紹介します。

【事例1:難病ケア事業の承継とグループ内合併】

後継者不在の課題を抱えていた運営企業が、日本ホスピスホールディングスへ株式譲渡後、グループ会社と合併。

大手グループの資金力とノウハウを取り込み、業績は3倍超へ成長。

理念継承と事業成長を両立しました。

【事例2:会計事務所同士の合併でスケールメリットを追求】

体調不安により事業譲渡を検討していた会計事務所が、同エリアの事務所と合併し「BIG OCEAN会計事務所」に商号を改め新たなスタートを切った。

単独では難しい規模の拡大により、従業員の雇用維持と顧客基盤の強化を実現。

将来的な少子化や競争激化に備えた強固な組織を構築しました。

まとめ

合併は、企業が直面する財務・人材・競争環境などの課題を包括的に解決し、事業の持続性を高めるための強力な手法です。

本記事で解説した通り、スキームごとの特徴やメリット・デメリット、実務手続きの流れを正しく理解することで、自社にとって最適な再編の選択肢が見えてきます。

一方で、税務判断やPMIの難易度など、高度な専門知識を要する場面も少なくありません。

合併による統合効果を最大化し、企業価値向上につなげるためには、信頼できる専門家の支援を得ながら、中長期的な視点で検討を進めることが成功の鍵となります。

Strike Insight

なぜ合併は最終手段として選ばれるのか?国内事例から読み解く実務判断

合併は、複数企業が一つの法人に統合され、資産・負債・契約・人材を包括的に承継するM&A手法です。その一体性の高さから統合効果が大きい一方、利害調整やリスク管理の難易度が高く、実務上のハードルも高いとされています。

実際に国内上場企業のM&Aにおいて合併が選択されるケースは限定的であり、2020年1月から2026年3月末までの統計では計33件(経営権の移動をともなうもの、グループ内再編をのぞく)にとどまり、年間平均でも5件前後と極めて限定的な水準にあります。(※M&A Onlineデータベース、適時開示ベース)

2020年 2021年 2022年 2023年 2024年 2025年 2026年 総計
合併件数 7 4 6 5 4 3 4 33

出典:M&A Online M&AデータベースをもとにストライクM&Aが集計

この水準からも、合併が一般的なM&A手法ではなく、特定の条件下で選択されるスキームであることが読み取れます。

では、どのような局面で合併が選ばれるのでしょうか。公表事例を整理すると、大きく3つのパターンに分類できます。

1「グループ内再編による効率化」
子会社同士の統合により、管理機能の重複を解消し、コスト削減や意思決定の迅速化を図るケースがあります。特に、すでに資本関係がある企業同士では、最終的な統合手段として選択されやすい傾向があります。

2「事業統合によるスケールメリット」
同一・隣接事業を統合することで、調達・販売・開発機能を一体化し、収益性や競争力の向上を狙います。製造業や流通業では、規模の経済を通じたコスト構造の改善が期待されます。

3「戦略的経営統合」
上場企業同士などでは、事業ポートフォリオの再構築や市場ポジションの強化を目的に、最終的な組織統合として合併が実行されることがあります。

重要なのは、合併が初期段階で選ばれることは少なく(グループ内再編は異なる)、資本提携や株式取得を経た後の"最終的な統合手段"として実行されるケースが多い点です。実務上は、PMIを通じて組織・事業の統合を進めたうえで、完全統合を目的として合併に至る流れが一般的です。

実際の事例でも、帝人グループやイオン九州などに見られるように、グループ内再編や事業統合の延長線上で合併が実施されるケースが中心となっています。これは、合併が単発のM&Aではなく、統合プロセスの最終段階として機能していることを示しています。

実務的には、以下のような局面で合併の検討優先度が高まります。

  • グループ内で機能重複が顕在化している場合
  • PMIが進み、実質的に一体運営となっている場合
  • ブランドや組織の一本化が必要な段階にある場合

このように合併は、「最初に検討する手法」ではなく、統合を完結させる最終段階の意思決定として位置づけることが重要です。適切なタイミングと統合設計を見極めることが、シナジー最大化と企業価値向上の鍵となります。

また、こうした段階的な統合プロセスの設計や実行には、高度な実務経験と専門的な判断が求められます。初期の資本提携から最終的な組織再編までを一貫して設計することが、合併の成功を左右する重要な要素となります。

■2021年以降の合併事例

適時開示 記事タイトル(M&A Online)
2026/2/20 アークコア<3384>、ソフト開発のプロトノーツを吸収合併
2026/2/16 福井コンピュータホールディングス<9790>、筆頭株主で建設設備業向けCADソフト開発のダイテックホールディングと経営統合
2026/2/5 カナデビア<7004>、日本製鉄<5401>傘下の日鉄エンジニアリングを吸収合併
2026/1/26 ヘッドウォータース<4011>、BBDイニシアティブ<5259>を吸収合併
2025/12/1 帝人<3401>傘下の帝人フロンティア、旭化成<3407>傘下の旭化成アドバンスを吸収合併
2025/12/1 ライフコーポレーション<8194>、酒類販売の大橋酒店を吸収合併
2025/11/13 [中止]モブキャストホールディングス<3664>、柴咲コウさん経営のレトロワグラースを吸収合併
2024/8/5 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人<3471>とアドバンス・ロジスティクス投資法人<3493>、11月1日に合併へ
2024/7/23 イオン九州<2653>、酒類・清涼飲料水販売の花田酒店を吸収合併
2024/4/1 モブキャストホールディングス<3664>、傘下のX-VERSEが競馬ファン向けSNS運営のクラウドホースファームを吸収合併
2024/1/16 エーアイ<4388>とフュートレック<2468>、2024年10月に経営統合
2023/12/7 日本創発グループ<7814>、同社傘下の成旺印刷を吸収合併後の共同製本を子会社化
2023/6/29 レンゴー<3941>、包装フィルム事業子会社のサン・トックスと三井化学<4183>傘下の三井化学東セロを経営統合
2023/6/13 ケネディクス・オフィス投資法人<8972>、ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人<3278>、ケネディクス商業リート投資法人<3453>が11月合併へ
2023/5/12 コンフィデンス<7374>とインターワークス<6032>、8月に合併へ
2023/4/27 デジタルプラス<3691>、傘下のデジタルandとオンライン家庭教師サービスのオンコーチが合併
2022/11/22 森トラスト総合リート投資法人<8961>と森トラスト・ホテルリート投資法人<3478>、2023年3月に合併へ
2022/11/14 Jトラスト<8508>、ミライノベート<3528>と合併へ
2022/9/6 杉田エース<7635>のモリギンを子会社化
2022/8/31 [中止]UACJ<5741>と日本軽金属ホールディングス<5703>、アルミ箔事業を統合し産業革新投資機構に譲渡
2022/6/16 カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人<9284>、TOB進行中の日本再生可能エネルギーインフラ投資法人<9283>に合併提案
2022/1/4 クスリのアオキホールディングス<3549>、食品スーパーのホーマス・キリンヤなど2社を吸収合併
2021/9/22 [中止]ソニーグループ<6758>、インド子会社と現地放送大手Zee Entertainment Enterprisesが統合へ
2021/4/8 サン電子<6736>、犯罪捜査サービスのイスラエル子会社CellebriteがSPACを活用して米国ナスダックに上場
2021/2/4 クスリのアオキホールディングス<3549>、能登地区で食品スーパー2店舗を経営するサン・フラワー・マリヤマを吸収合併
2021/1/29 技術者派遣大手のビーネックスグループ<2154>と夢真ホールディングス<2362>、2021年4月に合併

出典:M&A Online M&Aデータベースより、2021年以降の合併事例を抽出

※ストライクによる仲介・支援実績の一覧表ではございません

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