コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、「世界を変える仲間をつくる。」というミッションの下、透明・公正な事業を通じて企業価値を高め、社会の持続的な成長に貢献することを目指しています。この目標を達成するため、コーポレート・ガバナンス体制の構築にあたっては、執行役員制度を導入し、業務執行機能を強化し機動的な業務執行を図ることで「監督と執行の役割区分の明確化」を図るとともに、指名・報酬諮問委員会を設置することなどにより、「社外取締役による経営に対する監督や牽制の強化」を図っています。
コーポレート・ガバナンス体制

各組織の役割、構成等
1.取締役会
当社の取締役会は、取締役(監査等委員である取締役を除く。)3名、監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役4名、女性2名)の合計7名で構成され、そのうち4名が独立社外取締役となります。毎月1回の定例取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しており、法令・定款に定められた事項、取締役会規程に従い、当社の業務執行を決定し、取締役の職務遂行を監督しています。
当社独立社外取締役4名の内訳は、企業経営者2名、公認会計士1名、弁護士1名で、それぞれの分野で高い見識を認められており、当社の経営に多面的な視点で、取締役会への助言及び監視を行っています。2025年9月期においては、取締役会を13回開催し、平均出席率は100%でした。
2.指名・報酬諮問委員会
取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させることを目的として、取締役会の任意の諮問機関として「指名・報酬諮問委員会」を設置しています。指名・報酬諮問委員会は、社外取締役を委員長とし、取締役5名(うち、社外取締役4名)で構成され、取締役会からの諮問に基づき、取締役の指名・報酬に関する事項について審議し、取締役会に答申を行います。2025年9月期においては、指名・報酬諮問委員会を5回開催しました。
3.監査等委員会
監査等委員会は監査等委員である取締役4名(うち、社外取締役4名)で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監督し、取締役の職務執行を含む日常の業務活動を監査しています。監査等委員である取締役は、経営経験者2名、公認会計士1名、弁護士1名であり、それぞれの経験を生かした視点で監査しています。
監査等委員会は毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時監査等委員会を開催し、監査計画の策定、監査実施状況、監査結果等の検討、監査等委員である取締役相互の情報共有等を行っています。2025年9月期に、監査委員会を12回開催しました。
4.経営会議
適宜、常勤社内取締役から構成される経営会議を開催し、業務執行の状況報告、重要な問題事項の討議、経営課題や将来展開等の検討を行っています。2025年9月期は、17回開催しています。
5.本部営業会議
毎月1回以上、営業に関連する部門の担当取締役、執行役員、部長から構成される本部会議を開催し、案件の進捗状況や受託状況についての検討、日常的に発生する問題事項の討議を行い、意思決定の迅速化と業務遂行の効率化を図っています。
6.コンプライアンス推進委員会
当社は、社内のコンプライアンス意識を高め、全社的な視点でコンプライアンスを推進していくためにコンプライアンス推進委員会を設置しています。常勤取締役が委員長となり、7名の委員で構成されており、毎月1回開催する方針としています。
7.内部監査室
当社は、社長直轄組織である内部監査室を設け、法令及び社内規程の遵守、不正防止、業務の効率化・社内管理の有効化等の視点で業務監等を実施しており、監査結果を定期的に社長及び監査等委員会に報告しています。なお、重要な問題が検出された場合には社長及び監査等委員会に報告するとともに、その改善対応についても確認を行っています。
8.会計監査人
当社は、有限責任あずさ監査法人と監査契約を締結し、監査を受けています。
コーポレート・ガバナンス報告書
コーポレート・ガバナンス報告書はこちらからご覧いただけます。
役員報酬
報酬決定に関する基本的な考え方
当社の役員報酬制度は、コーポレートガバナンス・コードに沿って、以下のとおり基本方針を定めています。
- a. 当社の企業理念の実践に根差した報酬制度とします。
- b. 経営方針及び中期経営計画は反映する設計であると同時に、短期的な志向への偏重を抑制し、中長期的な企業価値向上を動機づける報酬制度とします。
- c. 報酬の水準と体系は、当社の将来を委ねるべき優秀な人材の確保に有効的なものとし、各役員の役割及び執行責任の大きさを反映できる報酬制度とします。
- d. 報酬決定の手続きは、株主・投資家や従業員をはじめとする全てのステークホルダーへの説明責任を果たせるよう、透明性・公平性・客観性を確保します。
報酬決定については、株主総会で決議された報酬等の限度額の範囲内で、委員の過半数を社外取締役が勤める指名・報酬諮問委員会での諮問を経て、取締役会の決議により決定しています。
なお、報酬を決定するに当たっての詳細な方針と手続については、有価証券報告書を通じ開示しています。
報酬体系
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、基本報酬のほか、業績に対する経営責任を明確にする観点から、業績連動報酬を支給することとしています。
取締役の業績連動報酬については、各事業年度の利益計画を図るとともに、事業の拡大・成長を推進するため、各事業年度の営業利益の目標達成度に応じ、営業利益額に応じた報酬体系としています。営業利益額とは、業績連動報酬控除前の営業利益に基づくものとしています。業績連動報酬の上限額計算式に基づき、各取締役の業績貢献度及び取締役の報酬限度額等を踏まえ、取締役会決議により、具体的な支給額を決定しています。
業績連動報酬の上限額=営業利益×業績達成係数※ + 営業利益の前事業年度からの増加額×5%
※業績達成係数
- ①営業利益が期初計画を上回る場合:1.5%
- ②営業利益が期初計画の90%を下回る場合:0%
- ③営業利益が期初計画の90%以上100%以下の水準の場合:1.5%×(達成率-90%)/(100%-90%)
(注)上記の営業利益は、業績連動報酬控除前の営業利益に基づくものです。
報酬決定プロセス
取締役の基本報酬額については、当社が任意で設置する取締役会の諮問機関である指名・報酬諮問委員会が、役位、職務内容、職務量等を考慮して決定した答申内容を踏まえ、取締役会の決議により決定する方針としています。業績連動報酬の支給額決定に際しては、指名・報酬諮問委員会へ諮問し、その答申内容を踏まえ、取締役会の決議により決定する方針としています。
報酬実績
報酬実績 2025年9月期
| 役員区分 | 報酬等の総額 (千円) |
報酬等の種類別の総額(千円) | 対象となる 役員の員数(人) |
||
|---|---|---|---|---|---|
| 基本報酬 | 業績連動報酬 | 非金銭報酬等 | |||
| 取締役(監査等委員・社外取締役を除く。) | 228,000 | 228,000 | - | - | 4 |
| 社外取締役(監査等委員を除く。) | 5,400 | 5,400 | - | - | 3 |
| 社外取締役(監査等委員) | 25,800 | 25,800 | - | - | 4 |
(注)当社は、2025年12月23日開催の第29回定時株主総会において、取締役が改選され、取締役(監査等委員・社外取締役を除く。)が1人、社外取締役(監査等委員を除く。)が1人、それぞれ減少しております。
取締役会の実効性評価
当社は、取締役会の機能向上のため、毎年、取締役会の実効性評価を実施し、コーポレート・ガバナンスの改善を図っています。2024年9月期は、2024年11月にすべての取締役を対象に外部機関を通じてアンケートを実施し、取締役会の実効性について分析・評価を行いました。
基本的な実効性評価プロセス
| STEP 1 | STEP 2 | STEP 3 |
|---|---|---|
| 取締役全員を対象としたアンケート | 第三者機関によるアンケート結果の集計・分析 | 改善すべき課題の抽出 |
評価結果・取り組み
2025年9月期
| 評価項目 (2024年9月期) |
評価結果 (2024年9月期) |
抽出された課題に対する取り組み (2025年9月期) |
|---|---|---|
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内部統制体制
当社では、取締役会において、内部統制システムに関する基本方針を決議し、当該方針に従い内部統制の整備・運用を図っています。
<内部統制システムに関する基本方針>
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a. 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
- ・法令及び定款を遵守し、かつ社会的な要請や期待に応えていくことを企業倫理として醸成していき、コンプライアンス推進委員会を中心に、社内でのコンプライアンスの周知徹底を図る。
- ・取締役は、重大な法令違反や社内規程違反を発見した場合には、遅滞なく取締役会において報告し、状況に応じてリスク管理委員会を設置するほか、外部専門家と協力しながら対応に努める。
- ・法令・定款違反等を未然に防止する体制として内部通報制度を導入する。
- ・社長直轄の内部監査部門による監査を実施し、コンプライアンスの状況を社長に報告するとともに、監査等委員会及びコンプライアンス担当部署へ報告する。
- ・反社会的勢力対応、腐敗防止対応等の重要事項についてはガイドラインを制定し、これを周知徹底する。
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b. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
- ・文書の保存・管理に関連する規程を制定し、社内情報の保管・管理を行う。
- ・情報システムにかかるセキュリティについては、情報システムにかかる管理運用規程を制定し、これに基づき電子化された情報の管理を推進する。
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c. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
- ・リスク管理に関する規程を制定し、これに基づき、リスクの事前把握に努めるとともに、会社のリスク情報が社長に集約される仕組みを構築し、迅速かつ適切な組織対応を図る。
- ・法律事務所及びその他専門家から必要に応じて助言を受けるとともに、リスクに対して迅速な対応が図れるようこれらの者と密接な関係を構築する。
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d. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
- ・社内規程において明確化された職務分掌及び権限に基づいて業務運営を行う体制とし、分業体制に基づく職務執行の効率化を図る。
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e. 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
- ・子会社管理に関する規程を制定し、当該規程に基づき、子会社から子会社の職務執行及び事業状況を定期的に報告させる。
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f. 監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する体制、その取締役及び使用人の独立性に関する事項及びその取締役及び使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
- ・監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人について、監査等委員会と協議の上、1名を配置する。
- ・監査等委員会の職務を補助すべき使用人を置いた場合、当該職務の範囲内でのその使用人に対する指揮命令、監督、人事考課等の権限は監査等委員会に移譲されるものとする。
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g. 取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人が監査等委員会に報告するための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制
- ・毎月定期的に取締役会を開催し、取締役(監査等委員である取締役を除く。)から重要事項について報告を行うものとする。また、取締役(監査等委員である取締役を除く。)及び使用人は、監査等委員会が選定する監査等委員の求めに応じて、随時その職務の執行状況等を報告するものとする。更に、監査等委員は、定期的に社長との意見交換会を開催するとともに、定期的に管理部担当役員から業績等についての詳細報告を受ける。
- ・内部通報制度の窓口を社外の第三者とし、通報者が特定されないよう配慮する。また、監査等委員会に対して内部通報のあった全ての情報を報告するとともに、監査等委員会は、報告をした可能性のある者の異動、人事評価及び懲戒等に関して、取締役(監査等委員である取締役を除く。)にその理由の開示を求めることができる。
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h. 監査等委員の職務執行で生ずる費用又は債務に関する事項
- ・監査等委員会は、毎年、監査等委員の職務に関する予算を会社に請求できるものとし、また、予算が不足する場合には追加での費用を請求できるものとし、当社は、明らかに職務に関係しないと認められるものが含まれる場合等拒否事由がある場合を除き、これに応じる。
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i. その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
- ・取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、監査等委員会の監査環境の整備、向上に協力する。
- ・監査等委員会は、管理部その他の各部門に対して、必要に応じて、監査への協力を求めることができる。
内部監査体制
当社は、社長直轄組織である内部監査室を設け、法令及び社内規程の遵守、不正防止、業務の効率化・社内管理の有効化等の視点で業務監査等を実施しており、監査結果を定期的に社長及び監査等委員会に報告しています。なお、重要な問題が検出された場合には社長及び監査等委員会に報告するとともに、その改善対応についても確認を行っています。
