1.メンテナンス事業者
平成29年4月1日に施行された「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律:改正FIT法」により、電気事業法で定める技術基準に適合するように4年毎にメンテナンスを実施することが義務付けられました。太陽光発電協会が公表している「太陽光発電システム保守点検ガイドライン」に準拠したメンテナンスが推奨されています。また、月に1回程度の目視による点検が努力目標として定められました。
*つまり、メンテナンス事業を営んでいる事業者は、太陽光発電事業に関わるM&Aにおいて売手市場となることが予想されます。
<資源エネルギー庁改正FIT法パンフレットより抜粋>
2.電気工事業者
高圧連系(50kw以上)の太陽光発電を設置する場合には、自家用電気工作物になるので「保安規定の届け出」と「電気主任技術者の選任」が必要となります。電気主任技術者の選任とは、電気主任技術者を選任して届出書を作成し、所轄の官庁に届け出ることを言います。電気主任技術者の選任方法はいくつかありますが、電気主任技術者免状の交付を受けている者を選任するか、外部へ委託する場合が一般的となります。外部へ委託する場合は電気保安協会などへ委託することとなります。
また、2MW以上のメガソーラーでは電気保安協会などに、外部委託することができないため、自社の組織内に資格保有者が必要となります。 さらに、5万V以上の特別高圧で接続するメガソーラーの場合は、第二種電気主任技術者を選任する必要が出てきます。
*つまり、大型の案件を手掛ける太陽光発電事業者にとって、上記の有資格者が在籍している電気工事事業者をグループ企業化、もしくは内製化するニーズ、すなわちM&Aは今後ますます活性化するものと考えます。