2014年業界ニュース

2014/10/08
2015年介護保険改正 その動向を読む 第9回「~在宅医療と介護の連携~ 基金の活用がポイント」

今回の介護保険法改正では、「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律」(一体改革法案)により都道府県が自主活用できる新たな基金を設け、新たに在宅医療・介護連携推進事業を創設。市区町村が主体となって取り組むこととした。

国では、在宅医療と介護の連携推進については、これまで在宅医療連携拠点事業(2011、2012年度)、在宅医療連携推進事業(2013年度~)などに取り組んでいる。

新たな財政支援制度の対象事業(案)

一体改革法案の基本的な方向性は、(1)効率的で質の高い医療提供体制の構築と地域包括ケアシステムの構築(2)地域の創意工夫を活かせる仕組み(3)質の高い医療・介護人材の確保と多職種連携の推進(4)限りある資源の効率的かつ効果的な活用(5)情報通信技術(ICT)の活用、とし、課題の抽出と対応の協議、相談の受付、地域住民への普及啓発、などを推進すること。また地域の医療・介護関係者による協議の開催、医療・介護関係機関の連携促進、在宅医療に関する人材育成などにも取り組んでいく。

さらに消費税増税分を原資とする904億円程度の基金を創設し、24時間365日の在宅医療・介護サービス提供体制の構築、在宅医療・介護関係者の研修、情報の共有、サービス資源の把握、などに重点的に取り組む。

また、地域医療ビジョンに基づき都道府県知事が各医療機関に病床数などの目標を策定。都道府県知事の命令・指示に従わない場合、地域医療支援病院・特定機能病院の不承認や取り消し、各種補助金の交付対象から除外する措置などが盛り込まれている。医療機関側にとっては使い勝手の悪さが指摘されており、基金の適切な配分や効率的な運用が求められる。

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