2014年業界ニュース

2014/10/01
2015年介護保険改正 その動向を読む 第11回「認知症ケアパス確立へ」

要件満たせば軽度者入所可

特例入所を認める要件として、全国課長会議では国より以下の様な骨子案が示された。

・認知症で、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられる
・知的・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁にみられる
・家族等による深刻な虐待が疑われる
・単身または独居家族が高齢・病弱などで家族による支援が期待できず、地域での介護サービスや生活支援の供給が十分でない

また、こうした特例入所を認めるか否かの判定については、現行同様に施設が主体となって行なうが、公平性を確保する観点から、市町村の適切な関与が必要としている。

さらに、市町村関与の具体的な方法については、課長会議資料では「市町村が、意見書を作成すること等により意見を表明する」「市町村職員が施設の入所検討委員会に出席して意見を表明する」などを例示しているが、「市町村の裁量で適宜の方法で行われるものである」としている。

この方式を用いると、市町村により、特例入所の判定にどの程度関与していくかという点については大きく異なることが考えられる。結果として「〇○市では特例入所が殆ど認められないが、△△市では簡単に認められる」といったことにもなりかねない。

地域に有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅、グループホームなど軽度者の入居が可能な代替施設・住宅が十分に整備されているならばともかく、そうでない場合には、新たな入所難民を産み出すことにもなりかねない。

各市町村は、地域の高齢者施設・住宅の整備状況などについて、改めて十分に把握をして、適切な関与の方法を考えて行く必要があるだろう。

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