2014年業界ニュース

2014/08/17
2015年介護保険改正 その動向を読む 第1回「小規模デイ、定員18人以下に」

小規模デイが地域密着型サービスに移行することは本紙でもこれまで繰り返し報じてきた。しかし「移行対象となる小規模デイをどのように定義づけるか」については、これまでは明確に示されてこなかった。

現在の介護報酬上では「前年度の1ヵ月当たりの平均利用人数300人以内」が小規模デイとなっている。しかし地域密着型として、他のデイとの間に明確な一線を引くには固定的な基準が必要となる。これについて会議では「利用定員18人以下とする予定」との考えが示された。

 一般的には、小規模デイは定員10人で運営しているケースが多い。このため小規模デイの中には「定員を1~2名増やすこととで小規模デイの定義から外れる」という青写真を描いているところも少なくなかった。しかし、「定員18名以下が小規模デイ」となれば、殆どの小規模デイにとって、スペースの都合上、この方法をとることが難しくなるだろう。

また、実際のスケジュールについては「市町村等の事務負担を考慮し、2016年4月に施行する」とした。市町村における運営基準などの条例制定についても施行から1年間の経過措置を設ける。

会議では、お泊りデイサービスについて「宿泊サービス提供にあたっての設備要件などをガイドラインとして示す予定」とも説明された。内容については「今後、社会保障審議会介護給付費分科会で議論し、検討を進めて行く」としながらも、(1)事業所の基本的事項について指定権者への届出を義務づけ(2)事業者は、宿泊サービス情報も含めた介護サービス情報を都道府県に提供。都道府県はその内容を公表(3)宿泊サービス提供により事故があった場合の市町村への報告、などを省令などで規定する予定だ。宿泊サービスに関する届出の期間は来年4月から9月末までとし、都道府県の情報公開は同年10月を予定。また、市町村への事務報告については来年4月より実施する。

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