2019年業界ニュース

2019/08
公共工事の品質確保に関する法律が一部改正 条文にビルメンテナンスが追加

公共工事の品質確保に関する法律(通称・品確法)の一部改正が、本年6月14日付けの官報にて公告された。同法は、公共工事の入札において、受注者の選定で十分な技術力の審査が行われておらず、監督・検査の要領等も整備されていない実態を是正するために、平成17年に発布・施行された。今回の法改正では、同法の制定から5年が経過し、法律の基本理念、発注者の責務として災害復旧工事等の体制整備や公共工事に関する調査等の位置づけを講じることなどを目的としたもの。

改正のポイント
従来の品確法で明記されていた「建て方」「建築する際の留意点」「発注者として認識しなければいけない点」に加えて、以下の文言が追加された。
●維持管理の担い手の中長期的な育成
●適切に点検、診断、維持、修繕等

国や地方公共団体などの官公庁の発注者に対して、建築する際にビルメンテナンスの視点から留意しなければいけない点や建築後の維持管理を適正にしていく必要があるということが裏づけられた。

品確法条文より一部抜粋
第七条 (発注者等の責務)
5 国、特殊法人等及び地方公共団体は、公共工事の目的物の維持管理を行う場合は、その品質が将来にわたり確保されるよう、維持管理の担い手の中長期的な育成及び確保に配慮しつつ、当該目的物について、適切に点検、診断、維持、修繕等を実施するように努めなければならない。

転載元

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