2017年業界ニュース

2017/10
民泊によるトラブル防止:国土交通省
「マンション標準管理規約」改正

国土交通省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が2018年6月に施行されることを踏まえ、住宅宿泊事業を許容するか否かについて、あらかじめマンション管理組合において区分所有者間でよく議論し、その結果を踏まえて、住宅宿泊事業を許容するか否かを管理規約上明確化しておくことが望ましいとし、マンション管理規約のひな型である「マンション標準管理規約」の改正を行った。

新たなマンション標準管理規約では、分譲マンションで民泊を可能とする場合と禁止する場合、双方の規定例を示すことで、各マンションの管理組合に民泊への対応をあらかじめ明確にしてもらい、トラブル防止を図るのが狙い。

また、今回の改正に伴い、国民から広く意見を募ったパブリックコメントも参考とされ、国交省側の考え方として、「民泊新法では住宅宿泊事業者による周辺住民への説明義務は課されていないものの、今後の検討課題である」としたほか、宿泊者に対しては、生活環境への悪影響防止に関し、必要な事項の説明義務や苦情対応義務が設けられていることなどが示された。

以前のマンション標準管理規約には民泊についての記載がなかったことから、専有部分の用途を定める第12条「区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない」の部分を改正、宿泊を可能とする場合と禁止する場合、双方の規定例を次のように追加した。

■住宅宿泊事業を実施する場合
「区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる」

■住宅宿泊事業を禁止する場合
「区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない」

また、「マンション標準管理規約コメント」(解説)にも変更があり、「住宅宿泊事業のうち、家主居住型のみ可能とする場合」、「新法民泊の実施にあたり管理組合への届出を求める場合」、「新法民泊を禁止することに加え、広告掲載も禁止する場合」の規定例を示すなど、関連する留意事項も追加された。

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