2015年業界ニュース

2015/04
無期転換ルールに特例:4月1日施行
有期雇用労働者に特別措置法

昨年11月28日「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が公布され、2015年4月1日に施行された。この特別措置法は労働契約法第18条「同一の使用者との間で有期労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合は、労働者の申し込みにより、無期労働契約に転換できる」という法律に特例を設けるもので、特例の対象となる労働者は①5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く高度専門的知識を有する有期雇用労働者(期間の定めのある労働契約を締結している労働者)と②定年後に有期契約で継続雇用される高齢者の2タイプで、高度な専門的知識等を有する有期雇用労働者と定年後引き続いて雇用される有期雇用労働者がその能力を有効に発揮し、活力ある社会を実現できるよう、これらの有期雇用労働者の特性に応じた雇用管理に関する特別の措置が行われる場合に、無期転換ルールに関する特例が設けられるもの。

有期労働契約を締結している労働者においては、使用者が有期労働契約の更新を拒否する、いわゆる「雇止め」の不安があることから、年次有給休暇の取得など労働者としての正当な権利行使が抑制されるといった問題が指摘されている。そうしたことから、同一の使用者との問で有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された場合には、有期雇用労働者の申し込みにより期間の定めのない労働契約に転換させる「無期転換ルール」が規定されている。

今回の特例により、次の期間において無期転換申込権が発生しないこととなる。①の労働者は上限を10年として、一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間。②の労働者は定年後に引き続き雇用されている期間。

なお、事業主が特例の適用を受けるには、対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受ける必要がある。事業主はこれにより①の労働者に対して労働者自らの能力の維持向上を図る機会を与えることができる。また②の労働者に対しては労働者に対する配置、職務および職場環境に関する配慮などにおいて適切な雇用管理を実施することができる。

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