2015年業界ニュース

2015/01
全国協会に協力依頼:厚生労働省
生活困窮者の就労促進を

厚生労働省は、(公社)全国ビルメンテナンス協会に「生活困窮者の就労促進」について協力するよう依頼した。「生活困窮者自立支援法」が2015年4月に施行されることなどをひかえ、官民による支援体制を強化するもので、ビルメンテナンス業界が生活困窮者の就労支援に一役買うことになった。

非正規雇用労働者の割合は、2000年の26.0%から2013年には36.7%へと増加している。また、年収200万円以下の給与所得者は2000年に18.4%だったのに対し、2012年には23.9%と4分の1近くに達するなど生活困窮者が増加している。これらの生活困窮者が生活保護にいたる前に就労を支援するための「生活困窮者自立支援法」が2013年12月に制定され、2015年4月に施行される。

一方、すでに生活保護を受給している者の就労を支援する事業としては、横浜市が平成23年10月に「生活訓練」「社会訓練」「技術習得訓練」による支援プログラムを指定都市として初めてスタートさせ、このうち「技術習得訓練」は(一社)神奈川県ビルメンテナンス協会が清掃技術の訓練を実施するなどビルメンテナンス業界が大きな役割を果たしている。

今回の厚生労働省による協力依頼は、これらを踏まえてビルメンテナンス業界が生活困窮者の就労支援に協力するよう求めたもの。厚労省は社会福祉団体、企業などに生活困窮者の就労支援を求める会合などは開催しているものの、文書で正式に要請したのは全国協会が初めて。

要請では、協会会員企業が生活困窮者を民間企業などで雇用関係に基づいて働く「一般就労」、職業訓練と雇用を組み合わせた「就労訓練事業」、社会や仕事に慣れるためのジョブトレーニングである「就労体験」として受け入れるよう求めている。

このうち、「就労訓練事業」は「生活困窮者自立支援法」で創設された制度で、「中間就労」とも称される。

企業などが就労に必要な訓練を実施するとともに、就労の機会を提供する。都道府県、人口50万人以上などの指定都市、人口30万人以上の中核市が認定して事業を実施する。事業では立ち上げ時の備品整備など初期費用を国が助成することなども検討されている。

転載元

ご意見・ご感想、月刊「ビルメンテナンス」購読をご希望の方は、下記までお問い合わせください。

TEL:03-3543-6852

公益社団法人全国ビルメンテナンス協会サイト:https://www.j-bma.or.jp/