2014年業界ニュース

2014/12
12月中に国が成案:公共工事品確法
運用指針で骨子案

国土交通省は、「公共工事品確法」に基づく発注者共通のルールとなる「運用指針」の骨子案をまとめた。

「運用指針」(発注関係事務の運用に関する指針)は、「工事」と「維持管理」の品質を一体的に確保するという公共工事品確法の改正趣旨や、9月30日に閣議決定された「基本方針」の規定などを踏まえ、国が策定する。

国交省は地方自治体の「地域発注者協議会」を10月に全国10ブロックで開催して内容を説明し、意見交換してきた。建設関係団体を対象とする意見聴取も7月にまとめた「骨子イメージ案」に続いて実施しており、12月中に開催する関係省庁連絡会議で成案を申し合わせる。

公共工事の品質確保の意義や進め方については「基本方針」で維持管理を含めた対策が公共工事の「総合的なコスト縮減と品質向上に寄与するもの」と定義しており、「運用指針」の骨子案は発注関係事務の運用に関する、より実務的な内容となっている。骨子案では「発注関係事務」「工事の性格などに応じた入札契約方式」について考慮すべき事項を記載している。発注関係事務は「新設だけでなく維持管理に係る発注関係事務を含む」ことを改めて明確にしている。そのうえで、①調査と設計、②工事発注準備、③入札契約、④工事施工、⑤完成後-の各段階で発注者が考慮すべき事項を記載しているほか、国交省が2014年度に作成する「入札契約方式の適用ガイドライン」を参考にすることとし、新たなガイドラインを示す方針を示した。

入札契約方式としては「設計・施工一括発注方式」「施工を単独で発注する方式」などとともに、施工と供用開始後の初期維持管理業務を一体的に発注する「維持管理付工事発注方式」を例示した。また、工事の発注単位に応じた契約方式として、既存施設の維持管理で同一地域内での複数の種類の業務と工事を一つの契約で発注する「包括発注方式」を示した。

予定価格は原則として事後公表とし、予定価格を事前公表する場合は、適切な積算を行わずに入札した建設業者などがくじ引きで受注することがないよう徹底する。低入札価格調査制度、最低制限価格制度の活用を徹底し、ダンピング受注の排除を図る。

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