2014年業界ニュース

2014/12
地方自治法の施行令改正:11月1日施行
粗雑な役務実施は入札参加停止

地方自治法改正にともない同法施行令が改正され、一般競争入札の参加者資格が強化された。施行令改正は地方自治法改正を受けて新たな広域連携制度創設で必要となる事項を定めるとともに、地方公共団体の運営を合理化する一環となるもので、11月1日に施行された。

改正では、一般競争入札の参加資格について「契約を締結する能力を有しない者」の規定などを明確化するとともに、暴力団員の参加を排除する規定を追加した。また、「製造その他の役務を粗雑に行った者」について3年以内の期間は一般競争入札に参加させないことができると規定した。現行では「役務」に関する文言はなかった。今回の規定で清掃などの役務を粗雑に行った者は、その後の入札への参加が制限されることになる。さらに、契約の後に代価の額を決定する場合に代価の請求を「虚偽の事実に基づき過大な額で、行ったとき」という規定を追加し、適正な請求額設定についての枠組みを強化した。

施行令改正案に対しては9月から10月にかけてパブリックコメント募集が実施され、ビルメンテナンス関係団体も意見を提出している。パブリックコメントでは、「公共建築物の維持管理における適切な品質の確保は、建物の長寿命化、行政サービスの向上をもたらし結果的に税金の効率的執行につながる。建物維持管理の品質確保は今後、極めて重要になる。建物のよりよい維持管理を行なうため、粗雑な履行や不正行為を行った不適格業者の入札参加資格を一定期間制限すべきと考えている」などとし、今回の改正に対して賛成する意見が寄せられていた。

なお、地方自治法を改正する法律は2014年5月に成立、公布された(2014年法律第42号)。原則として2年以内に施行される。改正では、人口50万人以上などの政令指定都市制度を見直し、「総合区」制度を創設した。現行の「区」は住民票や各種証明書の発行など行政サービスが大半を占めるのに対し、権限を拡大させて予算編成、人事権の一部を持たせる。現行の区長は一般職員で独自に街づくりを発案するなどの権限はないが、総合区長は議会の同意を得て選任することとし、副市長などと同じ特別職とする。

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