株式譲渡
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株式譲渡の手続き

※上図は取締役会を設置している会社で、株式の譲渡制限がある会社 (非公開会社) の場合です。譲渡制限がない会社 (公開会社) の場合は取締役会の承認は不要です。また、取締役会を設置していない会社では株主総会の承認が必要です。
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By 荒井 邦彦
この度、弊社は本日付けで下記のとおり大阪営業所を開設し営業を開始することになりました。http://www.strike.co.jp/news/120117/index.htmlこれを機に、社員一同新たな気持ちで業務に精励し、皆様のご期待にお応えするべく邁...