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株式譲渡

株式譲渡の会計処理

株式譲渡において会計処理上留意すべき点を、買手企業・売手企業別にみてみましょう。

買手企業の場合

株式購入代金を子会社株式等の勘定科目で資産計上すれば特に問題ありません。

また、取得の際に弁護士、公認会計士等に買収調査費用を支払ったり、M&A仲介会社に仲介手数料を支払うケースがあります (これらを付随費用といいます) が、株式の取得価額には『株式購入代金のほかに取得に要した費用を含める』こととされています。

したがって、会計理論的には弁護士、会計士費用、仲介手数料も子会社株式として資産計上することとなります。

図: 株式譲渡による買手企業の会計処理 (例)

売手企業の (株主の) 場合

株式譲渡では、売手企業は何も会計処理は必要ではありません。なぜなら株式を売却するのは売手企業そのものではなく、売手企業の株主だからです。

売手企業の株主が個人株主である場合には会計処理の問題よりもむしろ、譲渡所得税の納付の問題が大きいため、ここでは売手企業の株主が法人株主である場合の会計処理を考えてみます。売手企業の株主が株式を売却した時には、売却代金から売却株式の帳簿価額及び売却にかかった費用を控除し、プラスであれば株式売却益とし、マイナスであれば株式売却損として処理します。

図: 株式譲渡による売手企業の株主の会計処理 (例)