合併
- 合併制度の概要・図解
- 合併のメリット・デメリット
- 合併の手続き
- 合併の会計処理
- 合併の税務
合併の手続き
吸収合併手続き

注1) 簡易手続 吸収合併の交換会社においては、合併の対価の額 (簿価) が、存続会社の純資産の5分の1以下の場合には、株主総会決議は不要です (796条3項)。ただし、合併差損が生じるような場合や消滅会社の株主に対して交付する金銭等の全部または一部が存続会社の譲渡制限株式である場合であって、存続会社が公開会社でない場合には、株主総会の決議を省略できません (796条但書)。
注2) 略式手続 存続会社が特別支配会社の場合、株主総会が不要となります。(784条1項) ただし、(1)合併対価の全部または一部が譲渡制限株式等であり、(2) 消滅会社が公開会社でありかつ種類株式発行会社でないときは、株主総会決議を省略できません (784条1項但書)。
注3) 債権者保護手続 被合併会社の株主に対して、合併会社の株式以外の金銭等を総額の5%以上交付する場合または新株予約権を承継する場合は、官報への公告と債権者への個別催告が必要となります (799条1項3号)。
注4) (1) 合併差益が生じる場合、(2) 消滅会社の株主に存続会社の譲渡制限株式を交付する場合であって存続会社が公開会社でない場合、(3) 株主総会省略に反対する株主の通知が一定数に達した場合は省略できません。
- 次の項目
- 合併の会計処理


