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株式交換

株式交換の手続き

図: 株式交換の手続き

注1) 債権者保護手続 被交換会社の株主に対して、交換会社の株式以外の金銭等を総額の5%以上交付する場合または新株予約権を承継する場合は、官報への公告と債権者への個別催告が必要となります (799条1項3号)。

注2) 簡易手続 株式交換の交換会社においては、合併の対価の額 (簿価) が、交換会社の純資産の5分の1以下の場合には、株主総会決議は不要です (799条3項)。
ただし、株式交換差損が生じるような場合や被交換会社の株主に対して交付する金銭等の全部または一部が交換会社の譲渡制限株式である場合であって、交換会社が公開会社でない場合には、株主総会の決議を省略できません (796条但書)。

注3) 略式手続 交換会社が特別支配会社の場合、株主総会が不要となります (784条1項)。
ただし、(1) 株式交換対価の全部または一部が譲渡制限株式等であり、(2) 被交換会社が公開会社でありかつ種類株式発行会社でないときは、株主総会決議を省略できません (784条1項但書)。

注4) (1) 株式交換差益が生じる場合、(2) 被交換会社の株主に交換会社の譲渡制限株式を交付する場合であって交換会社が公開会社でない場合、(3) 株主総会省略に反対する株主の通知が一定数に達した場合は省略できません。