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株式交換

株式交換の会計処理

概要

株式交換では株式被交換企業 (売却企業) の株式と株式交換企業 (買収企業) の株式を交換することになります。

この事実を会計的にとらえると、株式交換企業 (買収企業) では『子会社株式の取得』『新株の発行』という2つの事象が起こります。

一方、株式被交換企業 (売却企業) では、株主が変わるという以外には何ら変化はありません。ただし、株式被交換企業 (売却企業) の株主は所有している株式が株式交換企業 (買収企業) の株式に変わるという変化があります。

したがって、株式交換では株式交換企業 (買収企業) のみが会計処理を行い、被交換企業 (売却企業) では会計処理は行われません。

会計処理

前提
売却企業の貸借対照表

図: 売却企業の貸借対照表

買収企業の貸借対照表

図: 買収企業の貸借対照表

株式交換比率

60,000円:75,000円 = 1:1.25

株式被交換企業 (売却企業) の株主に、株式被交換企業 (売却企業) 株式1株に対し、株式交換企業 (買収企業) 株式を1.25株を割り当てる

売却企業の会計処理及び売却後の貸借対照表
会計処理

図: 会計処理

売却後の貸借対照表

前提に同じ

買収企業の会計処理及び買収後の貸借対照表
会計処理

図: 会計処理

全く資本関係のない企業同士の株式交換にあたり、増加する資本金は

『増加資本金≦株式被交換企業の純資産』

でなければならない (商法357条)。

買収後の貸借対照表

図: 賃借対照表