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会社分割

会社分割の税務

概説

会社分割は以下の条件を満たすかどうかで適格分割非適格分割とに分かれます。

具体的な手続きは以下のとおりです。

図: 会社分割の税務の概説

注1) 配当見合いの交付金は除く (法人税法2条12号の8)。端株券の現金化及び反対株主の買取は除く

適格分割 (税制適格分割)

承継会社の資産引継ぎ価額

分割対象事業の資産の引継ぎ価額は、分割会社の簿価での引継ぎが強制されます。

たとえば、バブル期に購入した建物で簿価が時価より著しく高いものであっても、高い簿価を元にして減価償却をすればよいです (もっともこの場合は含み損を抱えることになります)。

また、分割会社では資産の移転損益が発生しません。

引当金の引継ぎ

分割対象事業と関連性のある引当金は引継ぐこととされています。

事業と関連性のない引当金は引継ぐことができず、承継する会社の承継事業年度の決算で新たに計上しなおすことになります。

なお、分割する会社は分割事業年度の決算で取り崩すことになります。

繰越青色欠損金の取扱い

適格合併、適格分割型分割の繰越青色欠損金は、以下の条件により引き継ぐことができます。

具体的な要件は以下のとおりです。

図: 繰越青色欠損金の取扱い

非適格分割 (税制非適格分割)

承継会社の資産引継ぎ価額

分割対象事業の資産の引継ぎ価額は、分割会社の時価での引継ぎが強制されます。

また、分割会社では資産の移転損益が発生するため、分割事業年度の通常の所得とともに申告する必要があります。

引当金の引継ぎ

引当金は引継ぐことができず、承継する会社の承継事業年度の決算で新たに計上しなおすことになります。

なお、分割する会社は分割事業年度の決算で取り崩すことになります。

繰越青色欠損金の取扱い

承継会社に引継ぐことはできません。