会社分割
- 会社分割制度の概要・図解
- 会社分割のメリット・デメリット
- 会社分割の手続き
- 会社分割の会計処理
- 会社分割の税務
会社分割の手続き

- 注1)
- 債権者保護手続 以下の場合は債権者保護手続きが必要です。
- 吸収分割承継会社 (799条1項2号)
- 吸収分割において吸収分割会社に分割後、債務の履行を請求することができない債権者がいる場合 (789条1項2号)
- 新設分割において新設分割会社に対して分割後、債務の履行を請求することができない債権者がいる場合 (810条1項2号)
注2) 簡易手続 分割の存続会社においては、分割の対価の額 (簿価) が、分割会社の純資産の5分の1以下の場合には、株主総会決議は不要です (796条3項)。ただし、分割差損が生じるような場合や消滅会社の株主に対して交付する金銭等の全部または一部が存続会社の譲渡制限株式である場合であって、存続会社が公開会社でない場合には、株主総会の決議を省略できません (796条但書)。
注3) 略式手続 設立する会社が特別支配会社の場合、株主総会は不要です (784条1項)。
ただし、(1) 分割対価の全部または一部が譲渡制限株式等であり、(2) 分割会社が公開会社でありかつ種類株式発行会社でないときは、株主総会決議を省略できません (784条1項但書)。
注4) (1) 分割差益が生じる場合、(2) 分割会社の株主に存続会社の譲渡制限株式を交付する場合であって分割会社が公開会社でない場合、(3) 株主総会省略に反対する株主の通知が一定数に達した場合は省略できません。
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