事業譲渡
- 事業譲渡制度の概要・図解
- 事業譲渡のメリット・デメリット
- 事業譲渡の手続き
- 事業譲渡の会計処理
- 事業譲渡の税務
事業譲渡の税務
個々の資産の売買に関する課税
事業譲渡は税法上、個々の資産の売買として取扱われるので、売買価額 (資産評価額) が税法の規定に従っている限り問題ありません。
すなわち法人税法上は資産の売買は原則として時価によることとされているので、事業譲渡時に時価で売買されていれば問題ありません。
のれんの評価
事業譲渡の際にケアすべき最大の問題はのれんの評価ですが、税法では特別に定めをしていません。このため、のれんも時価によって売買されることになります。
のれんは理論的には超過収益力 (= 業界相場を上回っている収益力) であるとされているため、超過収益力が認められない場合には理論上、のれんはないということになります。
しかし、超過収益力を算出するのは実務上は困難であるため、相場に従うのが現実的です。
のれんの評価は業界ごとに独特の算出方法があり、LPガス業界では1メーター当たりいくら、タクシー業界では1車両当たりいくら、といった具合に算出されます。また月商何ヶ月分、といったラフな算出方法をとる業界もあります。
いずれにしても相場に従ったのれん価額ならば問題はありません。
ただし、相場から大きく逸れている場合はのれんの高額売買として課税される場合もあります。特に事業譲渡側企業が多額の欠損金を抱え、赤字基調である場合などはのれんを隠れ蓑とした意図的な課税所得の圧縮と認定される危険が高いので、注意が必要です。
引当金の引継ぎ
事業譲渡の際には買収対象事業の資産・負債をすべて引継ぐのが一般的ですが、引当金の引継ぎは税務上は認められていません。
したがって、買収側企業の決算時に引き当てなおすことになります。


