事業譲渡
- 事業譲渡制度の概要・図解
- 事業譲渡のメリット・デメリット
- 事業譲渡の手続き
- 事業譲渡の会計処理
- 事業譲渡の税務
事業譲渡制度の概要・図解
概要
会社の事業の全部または一部分を売買するM&Aの手法です。
事業譲渡は会社の事業の部分的な譲渡なので、会社の財産のうちどの部分を譲渡し、どの部分を残すのかを明らかにする必要があります。
このため、事業譲渡では個々の資産 (売掛金、在庫など) や個々の契約 (不動産賃貸契約、取引基本契約など) の移し変えが必要になります。
また、契約についてもどの契約を譲受会社に引き継ぐのか、人材についても誰を引き継ぐのか、を明確にしなければなりません。要するに譲渡の対象とするものとしないものをはっきり区別する必要があるのです。
このように、事業譲渡は手続き面で煩雑な面がありますが、メリットもあります。
まず、譲渡する会社にとっては会社全部は譲渡したくないが、切り離したい事業があるときに有効に利用できます。また、飲食業や小売業のように多店舗展開している業種では1店舗のみの譲渡をすることもできます。
一方、譲受する会社にとっては譲渡会社が不良資産を抱えており、会社ごと譲り受けるとリスクが高い場合などに優良資産に限定して譲渡を受けることが可能となります。
これらのメリットを積極的に活用すれば事業譲渡は有力な経営手段となります。
図解
事業譲渡前

全く資本関係のない独立した2つの会社がある
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事業譲渡契約締結

A社とB社でA2事業の事業譲渡契約を締結する
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事業譲渡

B社がA2事業をA社から譲り受ける
B社はA2事業の譲受代金をA社に支払う。
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事業譲渡後

A2事業がB社の新たな事業として加わる。
A社はA2事業譲渡代金を手に入れる。
株主構成は変わらない。
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