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事業譲渡

事業譲渡の手続き

図: 事業譲渡の手続き

※反対株主の株式買取請求権
事業の全部または重要な一部の譲渡 (事業譲渡) では、略式手続、簡易手続であっても反対株主の株式買取請求権が認められます (469条、470条)。