事業譲渡
- 事業譲渡制度の概要・図解
- 事業譲渡のメリット・デメリット
- 事業譲渡の手続き
- 事業譲渡の会計処理
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事業譲渡の手続き

※反対株主の株式買取請求権
事業の全部または重要な一部の譲渡 (事業譲渡) では、略式手続、簡易手続であっても反対株主の株式買取請求権が認められます (469条、470条)。
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※反対株主の株式買取請求権
事業の全部または重要な一部の譲渡 (事業譲渡) では、略式手続、簡易手続であっても反対株主の株式買取請求権が認められます (469条、470条)。
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By 荒井 邦彦
この度、弊社は本日付けで下記のとおり大阪営業所を開設し営業を開始することになりました。http://www.strike.co.jp/news/120117/index.htmlこれを機に、社員一同新たな気持ちで業務に精励し、皆様のご期待にお応えするべく邁...