買い手の税金対策
買い手企業は、できることなら投資回収を早めに済ませて、事業の成長や次の買収に資金を使用したいところです。そのためには税金の支払いを抑制する工夫が大事です。
買い手が支払う税金
基本的には買い手に税金はかかりません。ただし事業譲渡の場合、固定資産などの課税資産に消費税がかかります。

手法ごとの節税対策 (買い手の場合)
株式譲渡
株式譲渡によって買収した場合、投資額を経費処理することはできません。その代わりに株式譲渡代金の一部を退職金として売り手企業から売り手経営者に支払うことにより、経費処理をすることができることになります。
ただし、過大な退職金は税務調査で経費として認められない可能性もありますので、退職金は功績倍率等により算出される適正な水準に留めておくべきです。
退職金を用いた場合のシミュレーション

事業譲渡
事業譲渡の場合、のれん代 (営業権) を償却し経費として処理することができるほか、固定資産の耐用年数において中古資産の短い耐用年数を使用することができます。


